株式会社 東京鐵骨橋梁

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コンプライアンス

当社は、企業倫理・法令遵守徹底を図るため、以下のとおりコンプライアンス体制を整えています。

企業倫理委員会の設置

企業倫理・法令遵守徹底に向けた全社施策の立案・展開とフォロー、企業倫理に関する教育施策の立案・展開とフォローを行うとともに、万が一、不祥事が発生した時の対応策・再発防止策の検討・指示を行います。

コンプライアンス推進グループ(相談窓口)の設置

役員・従業員が職務遂行の際に、法令違反・社内規定違反行為を行うことが無いよう、また倫理行動規範に抵触すると疑われる事態がないよう、役員・社員及び外部関係者からの内部通報を受付けるコンプライアンス推進グループ(相談窓口)を設置し、内部通報規程に基づき、関係者・当事者からの相談・改善提案・情報提供の窓口を設けています。

東京鐵骨橋梁グループ行動規範

企業倫理並びに社会規範等を尊重し、良識ある企業行動を行うため、東京鐵骨橋梁グループ行動規範を制定しています。

   

第一 社会との関係

1. 社会への貢献と調和
自ら社会の一員であることを自覚し、良き企業市民として積極的に地域社会に貢献し、社会との良好な関係を構築すると共に、調和をはかる。
2. 株主への対応
株主に対し、適切な判断に資する情報の提供を行うと共に、自らガバナンス機能を適切に維持し、長期安定的な発展に努める。
3. 情報の開示
社会に適切な情報開示を行い、経営の透明性と保全性を確保する。
4. 公正な企業活動
高い技術力と品質の追求、およびコストの削減により、公正、自由な競争を行い、社会のルールに反する行為など社会を裏切る行為は行わない。
5. 反社会勢力との関係断絶
市民に脅威を与える反社会勢力・団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切関係も、取引も行わない。
6. 政治・行政との関係
政治・行政との関わりについては、不法な政治献金等は行わず、政治資金規正法、公職選挙法、建設業法等関連法令の範囲内でかつ、透明で公正な判断のもとでのみこれを行う。
7.環境の保全・保護
会社は、事業活動、製品およびサービスに係わる環境保全活動を確実にするため、環境マネジメントシステムの継続的改善・維持に努める。特に工場、現場で発生する副産物についてはリサイクルや適正処理に万全を期する。

第二 顧客・取引先・同業者との関係

1. 公正で自由な競争
公共工事・民間工事を問わず、工事の入札に際しては、入札談合など刑法や独占禁止法等に違反する行為はもとより、不公正な取引きや社会道徳に反する行為は行わない。
2. 営業活動における禁止行為
独占禁止法に違反すると疑われる行為や疑惑を招く行為についてはこれを一切禁止する。

第三 社員との関係

1.人権尊重・差別禁止
関係する全ての人々の人権を尊重し、または社内における差別のない明るい職場づくりを目指す。
2.労働関係法の遵守
労働関係法を遵守し、働きやすい快適な職場環境の維持及び適正な労務管理に努める。
3. 職場の安全衛生
健康及び安全衛生に関する適用法令、社内規則等を遵守する。
万一、業務上の災害が発生した場合は、被害を最小限に止めると共に再発を防止するため、即時報告等所定の手続きを確実に実施する。
また、管理者は部下の心身の健康状態に常に留意する。
4. セクシャルハラスメント
不当な差別や嫌がらせのない、快適で安全かつ生産的な職場環境を維持するように努め、職場において、セクシャルハラスメントに相当する行為は行わない。
5. 個人情報の保護
個人情報保護法を遵守し、社外はもとより社内においても不必要に流出させるような行為は行わない。

第四 会社との関係

1.企業会計の透明化
会社の資産・資金の活用にあたっては、不正、不当な目的のために、これを使用しない。
また、不正な使用を招かぬよう管理を徹底する。
尚、財務諸表の作成にあたっては、企業会計原則および関係法令並びに社内規定に準拠して、財産・損益の状況を正しく表示する。
2.企業秘密の管理
在職期間中・退職後を問わず、秘密扱いとされている情報に不正にアクセスすること及び秘密扱いの情報を会社の事前の承諾がない限り、開示、流布することを禁止する。
また、これらの情報は会社の業務においてのみ使用するものとする。
3. 知的財産権の保護
研究開発等の知的活動の成果を知的財産権によって保護、維持し、活用するよう努めると共に、第三者の正当な知的財産権を尊重し、侵害又は不正使用の防止に努める。

第五 実戦のための処置

1.教育と啓蒙
会社は、この行動規範について役員はじめ全従業員が充分な理解を得るために必要な教育・研修を実施する。
2.社内体制の整備
会社は、役員はじめ全従業員による、この行動規範の遵守を支援するため、行動規範推進担当部署を管理本部総務部と定め、適宜、社内体制を整備する。
3. 違背に対する処置
本行動規範に違反する行為を行った者や、その行為を指示命令した者については、それぞれ厳正な処分をするとともに、原因の究明と再発の防止に努める。

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